廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第5条の5(認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出)
法第九条の二の四第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る熱回収施設(同項に規定する熱回収施設をいう。以下この条において同じ。)において熱回収を行わなくなつたとき、当該熱回収施設を廃止し、若しくは休止し、若しくは休止した当該熱回収施設を再開したとき、又は当該熱回収施設における熱回収に必要な設備の変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出とは何ですか?
定義認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の5に定められた規定で、「法第九条の二の四第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る熱回収施設(同項に規定する熱回収施設をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の5(認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の5の条文原文は「法第九条の二の四第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る熱回収施設(同項に規定する熱回収施設をいう。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の5は第二章 一般廃棄物に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の公布日は昭和46年9月23日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の5の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の4です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の5の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の6です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第5条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第5条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000300/5_5