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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第5条の6(法第九条の三第二項等の政令で定める事項)

  1. 法第九条の三第二項(同条第九項(法第九条の三の二第二項の規定により読み替えて適用する場合及び法第九条の三の三第四項又は第五項において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。第一号において同じ。)の政令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一法第九条の三第二項の規定による同条第一項に規定する調査の結果を記載した書類の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設の種類
  3. 二法第九条の三第一項に規定する調査の結果を記載した書類の縦覧の場所及び期間
  4. 三一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者が生活環境の保全上の見地から提出する意見書の提出先及び提出期限
  5. 四その他法第九条の三第一項に規定する法第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつて必要な事項

この条文の基本情報

法第九条の三第二項等の政令で定める事項とは何ですか?

定義法第九条の三第二項等の政令で定める事項とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の6に定められた規定で、「法第九条の三第二項(同条第九項(法第九条の三の二第二項の規定により読み替えて適用する場合及び法第九条の三の三第四項又は第五項において読み替えて準用する場合を含む…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の6(法第九条の三第二項等の政令で定める事項)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の6の条文原文は「法第九条の三第二項(同条第九項(法第九条の三の二第二項の規定により読み替えて適用する場合及び法第九条の三の三第四項又は第五項において読み替えて準用する場合を含む…」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の6は第二章 一般廃棄物に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の公布日は昭和46年9月23日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の6の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の5です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の6の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の6の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第5条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第5条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000300/5_6

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