廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第4条の4(事業者の一般廃棄物の運搬、処分等の委託の基準)
- 法第六条の二第七項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一他人の一般廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を業として行うことができる者であつて、委託しようとする一般廃棄物の運搬又は処分若しくは再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
- 二特別管理一般廃棄物の運搬又は処分若しくは再生にあつては、その運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者に対し、あらかじめ、当該委託しようとする特別管理一般廃棄物の種類、数量、性状その他の環境省令で定める事項を文書で通知すること。
この条文の基本情報
事業者の一般廃棄物の運搬、処分等の委託の基準とは何ですか?
定義事業者の一般廃棄物の運搬、処分等の委託の基準とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の4に定められた規定で、「法第六条の二第七項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の4(事業者の一般廃棄物の運搬、処分等の委託の基準)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の4の条文原文は「法第六条の二第七項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の4は第二章 一般廃棄物に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の公布日は昭和46年9月23日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の4の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の3です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の4の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の5です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第4条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第4条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000300/4_4