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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第13条(都道府県が行う事務)

法第十五条の八、第十五条の十三及び第十五条の十四に規定する環境大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。この場合においては、法の規定中この項本文に規定する事務に係る環境大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

この条文の基本情報

都道府県が行う事務とは何ですか?

定義都道府県が行う事務とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第13条に定められた規定で、「法第十五条の八、第十五条の十三及び第十五条の十四に規定する環境大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第13条(都道府県が行う事務)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第13条の条文原文は「法第十五条の八、第十五条の十三及び第十五条の十四に規定する環境大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第13条は第四章 廃棄物処理センターに置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の公布日は昭和46年9月23日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第13条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第12条です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第13条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第13条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000300/13

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