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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第16条の3(有害使用済機器の保管、処分等の基準)

  1. 法第十七条の二第二項の規定による有害使用済機器(同条第一項に規定する有害使用済機器をいう。以下この条及び次条において同じ。)の保管及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
  2. 一有害使用済機器の保管に当たつては、次によること。
  3. 一保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
  4. 二保管の場所から有害使用済機器又は当該保管に伴つて生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。
  5. 三保管の場所において騒音又は振動が発生する場合にあつては、当該騒音又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
  6. 四保管の場所における火災の発生又は延焼を防止するため、有害使用済機器がその他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して保管することその他の環境省令で定める措置を講ずること。
  7. 五保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
  8. 二有害使用済機器の処分(焼却、熱分解、埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、次によること。
  9. 一処分又は再生の場所から有害使用済機器又は当該処分若しくは再生に伴つて生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。
  10. 二処分又は再生に伴う騒音又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
  11. 三処分又は再生の場所における火災の発生又は延焼を防止するため、有害使用済機器がその他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して処分又は再生することその他の環境省令で定める措置を講ずること。
  12. 四イからハまでに掲げるもののほか、前条第一号から第四号までに掲げる機器が有害使用済機器となつたものの再生又は処分を行う場合には、環境大臣が定める方法により行うこと。
  13. 三有害使用済機器は、焼却、熱分解、埋立処分及び海洋投入処分を行つてはならないこと。

この条文の基本情報

有害使用済機器の保管、処分等の基準とは何ですか?

定義有害使用済機器の保管、処分等の基準とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第16条の3に定められた規定で、「法第十七条の二第二項の規定による有害使用済機器(同条第一項に規定する有害使用済機器をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第16条の3(有害使用済機器の保管、処分等の基準)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第16条の3の条文原文は「法第十七条の二第二項の規定による有害使用済機器(同条第一項に規定する有害使用済機器をいう。」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第16条の3は第六章 雑則に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の公布日は昭和46年9月23日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第16条の3の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第16条の2です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第16条の3の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第16条の4です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第16条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第16条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000300/16_3

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