廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第16条の4(廃止の届出)
法第十七条の二第一項の規定による届出を行つた者は、当該届出に係る有害使用済機器の保管、処分又は再生の事業の全部又は一部を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
廃止の届出とは何ですか?
定義廃止の届出とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第16条の4に定められた規定で、「法第十七条の二第一項の規定による届出を行つた者は、当該届出に係る有害使用済機器の保管、処分又は再生の事業の全部又は一部を廃止したときは、環境省令で定めるところに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第16条の4(廃止の届出)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第16条の4の条文原文は「法第十七条の二第一項の規定による届出を行つた者は、当該届出に係る有害使用済機器の保管、処分又は再生の事業の全部又は一部を廃止したときは、環境省令で定めるところに…」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第16条の4は第六章 雑則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の公布日は昭和46年9月23日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第16条の4の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第16条の3です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第16条の4の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第17条です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第16条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第16条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000300/16_4