廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第17条(廃棄物再生事業者の登録)
- 法第二十条の二第一項に規定する廃棄物の再生を業として営んでいる者(以下「廃棄物再生事業者」という。)は、同項の登録(以下「登録」という。)を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
- 一廃棄物再生事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
- 二事務所及び事業場の所在地
- 三廃棄物の再生に係る事業の内容
- 四事業の用に供する施設の種類、数量並びに構造及び設備の概要
- 五廃棄物再生事業者の経理的基礎に関する資料
- 2.前項の申請書には、事業場の図面その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
廃棄物再生事業者の登録とは何ですか?
定義廃棄物再生事業者の登録とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第17条に定められた規定で、「法第二十条の二第一項に規定する廃棄物の再生を業として営んでいる者(以下「廃棄物再生事業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第17条(廃棄物再生事業者の登録)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第17条の条文原文は「法第二十条の二第一項に規定する廃棄物の再生を業として営んでいる者(以下「廃棄物再生事業者」という。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第17条は第六章 雑則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の公布日は昭和46年9月23日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第17条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第16条の4です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第17条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第18条です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000300/17