廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第18条(登録)
都道府県知事は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、廃棄物再生事業者の事業の用に供する施設その他の事項が法第二十条の二第一項の環境省令で定める基準に適合しない場合を除いて、登録をしなければならない。
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第18条に定められた規定で、「都道府県知事は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、廃棄物再生事業者の事業の用に供する施設その他の事項が法第二十条の二第一項の環境省令で定める基準に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第18条(登録)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第18条の条文原文は「都道府県知事は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、廃棄物再生事業者の事業の用に供する施設その他の事項が法第二十条の二第一項の環境省令で定める基準に…」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第18条は第六章 雑則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の公布日は昭和46年9月23日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第18条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第17条です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第18条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第19条です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000300/18