廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第19条(登録証明書)
都道府県知事は、登録をしたときは、環境省令で定めるところにより登録証明書を交付するものとする。
この条文の基本情報
登録証明書とは何ですか?
定義登録証明書とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第19条に定められた規定で、「都道府県知事は、登録をしたときは、環境省令で定めるところにより登録証明書を交付するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第19条(登録証明書)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第19条の条文原文は「都道府県知事は、登録をしたときは、環境省令で定めるところにより登録証明書を交付するものとする。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第19条は第六章 雑則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の公布日は昭和46年9月23日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第19条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第18条です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第19条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第20条です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000300/19