廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第20条(変更の届出)
登録を受けた廃棄物再生事業者(以下「登録廃棄物再生事業者」という。)は、第十七条第一項第一号から第四号までに掲げる事項に変更があつたときは、三十日以内に、登録を受けた都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第20条に定められた規定で、「登録を受けた廃棄物再生事業者(以下「登録廃棄物再生事業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第20条(変更の届出)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第20条の条文原文は「登録を受けた廃棄物再生事業者(以下「登録廃棄物再生事業者」という。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第20条は第六章 雑則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の公布日は昭和46年9月23日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第20条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第19条です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第20条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第21条です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000300/20