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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第27条(政令で定める市の長による事務の処理)

  1. 法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務以外の事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
  2. 一法第十二条の七第一項の認定(当該認定を受けようとする者が産業廃棄物の収集又は運搬を当該都道府県内の一の指定都市の長等の管轄区域内のみにおいて行おうとする場合及び産業廃棄物の収集若しくは運搬に係る積替え又は処分若しくは再生を指定都市の長等の管轄区域内において行おうとする場合における認定を除く。)に関する事務
  3. 二法第十二条の七第七項の規定による変更の認定(前号に規定する認定に係るものに限る。)に関する事務
  4. 三法第十二条の七第九項の規定による届出の受理(第一号に規定する認定に係るものに限る。)に関する事務
  5. 四法第十二条の七第十項の規定による認定の取消し(第一号に規定する認定に係るものに限る。)に関する事務
  6. 五法第十四条第一項及び第十四条の四第一項の規定による許可(当該都道府県内の一の指定都市の長等の管轄区域内のみにおいて業として行おうとする産業廃棄物の収集又は運搬に係る許可及び産業廃棄物の積替えを行う区域において業として行おうとする産業廃棄物の収集又は運搬に係る許可を除く。)に関する事務
  7. 六法第十四条の二第一項及び第十四条の五第一項の規定による変更の許可(前号に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務
  8. 七法第十四条の二第三項において読み替えて準用する法第七条の二第三項及び第四項並びに法第十四条の五第三項において読み替えて準用する法第七条の二第三項及び第四項の規定による届出の受理(第五号に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務
  9. 八法第十四条の三(法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令(第五号に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務
  10. 九法第十四条の三の二(法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による許可の取消し(第五号に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務
  11. 十法第二十条の二第一項の規定による登録に関する事務
  12. 十一法第二十三条の三及び第二十三条の四の規定による意見の聴取(第五号に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務
  13. 2.第五条の五(第七条の四において読み替えて準用する場合を含む。)、第六条の七の二及び第十六条の四に規定する都道府県知事の権限に属する事務は、指定都市の長等が行うこととする。この場合においては、これらの規定中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。

この条文の基本情報

政令で定める市の長による事務の処理とは何ですか?

定義政令で定める市の長による事務の処理とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第27条に定められた規定で、「法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務以外の事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第27条(政令で定める市の長による事務の処理)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第27条の条文原文は「法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務以外の事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都…」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第27条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の公布日は昭和46年9月23日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第27条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第26条です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第27条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000300/27

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