廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第24条(特定処理施設)
- 法第二十一条の二第一項の政令で定める一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。
- 一一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設
- 二一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設であつて、次のいずれかに該当するものとして環境省令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
- 一処理する廃棄物が高温となり、又は高温となるおそれがある施設
- 二廃棄物の処理に伴い可燃性の気体が滞留し、又は滞留するおそれがある施設
- 三廃油、廃酸又は廃アルカリの処理施設
この条文の基本情報
特定処理施設とは何ですか?
定義特定処理施設とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第24条に定められた規定で、「法第二十一条の二第一項の政令で定める一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第24条(特定処理施設)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第24条の条文原文は「法第二十一条の二第一項の政令で定める一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第24条は第六章 雑則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の公布日は昭和46年9月23日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第24条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第23条です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第24条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第25条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000300/24