廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第23条(技術管理者を置くことを要しないし尿処理施設等)
法第二十一条第一項の政令で定めるし尿処理施設は、処理能力が五百人分以下のし尿処理施設とする。
この条文の基本情報
技術管理者を置くことを要しないし尿処理施設等とは何ですか?
定義技術管理者を置くことを要しないし尿処理施設等とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第23条に定められた規定で、「法第二十一条第一項の政令で定めるし尿処理施設は、処理能力が五百人分以下のし尿処理施設とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第23条(技術管理者を置くことを要しないし尿処理施設等)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第23条の条文原文は「法第二十一条第一項の政令で定めるし尿処理施設は、処理能力が五百人分以下のし尿処理施設とする。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第23条は第六章 雑則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の公布日は昭和46年9月23日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第23条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第22条です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第23条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第24条です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000300/23