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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第22条(登録の取消し)

  1. 都道府県知事は、登録廃棄物再生事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
  2. 一その事業の用に供する施設その他の事項が法第二十条の二第一項の環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
  3. 二前二条の規定による届出をしなかつたとき。

この条文の基本情報

登録の取消しとは何ですか?

定義登録の取消しとは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第22条に定められた規定で、「都道府県知事は、登録廃棄物再生事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第22条(登録の取消し)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第22条の条文原文は「都道府県知事は、登録廃棄物再生事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第22条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の公布日は昭和46年9月23日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第22条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第21条です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第22条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000300/22

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