廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第16条(指定有害廃棄物の保管、収集、運搬、処分等に関する基準)
- 法令番号
- 昭和四十六年政令第三百号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 政令
- データ取得日
- 令和8年10月2日
- 公式原文
- 公式の原文を読む ↗
- 引用形式
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第16条
- 法第十六条の三第一号の規定による指定有害廃棄物の保管、収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
- 一排出された指定有害廃棄物が運搬されるまでの間の保管に当たつては、次によること。
- 一保管は、密閉できることその他の環境省令で定める構造を有する容器に収納して行うこと。
- 二保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
- 三保管の場所から指定有害廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに亜硫酸ガスが発散しないように次に掲げる設備を設けること。
- 四保管の場所には、指定有害廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
- 五保管する指定有害廃棄物の数量が、環境省令で定める数量を超えないこと。
- 二指定有害廃棄物の収集又は運搬に当たつては、次によること。
- 一収集又は運搬は、前号イの規定の例によるほか、指定有害廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、他の物と区分して収集し、又は運搬すること。
- 二運搬車は、指定有害廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに亜硫酸ガスが漏れるおそれのないものとして環境省令で定める構造を有するものであること。
- 三運搬用パイプラインは、指定有害廃棄物の収集又は運搬に用いてはならないこと。
- 四指定有害廃棄物の積替えを行う場合には、前号ニの規定の例によるほか、周囲に囲いが設けられ、かつ、見やすい箇所に指定有害廃棄物の積替えの場所であることその他の環境省令で定める事項の表示がされている場所で行うこと。
- 五指定有害廃棄物の保管は、指定有害廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)を行う場合を除き、行つてはならないこと。
- 六指定有害廃棄物の保管を行う場合には、前号ロからホまでの規定の例によること。
- 三指定有害廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、第一号ハの規定の例によるほか、次によること。
- 一指定有害廃棄物の処分又は再生は、環境大臣が定める焼却又は中和の方法により行うこと。
- 二指定有害廃棄物の保管を行う場合には、第一号イ、ロ、ニ及びホの規定の例によるほか、環境省令で定める期間を超えて保管を行つてはならないこと。
- 四指定有害廃棄物は、埋立処分を行つてはならないこと。
- 五指定有害廃棄物は、海洋投入処分を行つてはならないこと。
この条文の基本情報
指定有害廃棄物の保管、収集、運搬、処分等に関する基準とは何ですか?
定義指定有害廃棄物の保管、収集、運搬、処分等に関する基準とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第16条に定められた規定で、「法第十六条の三第一号の規定による指定有害廃棄物の保管、収集、運搬及び処分(再生を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第16条(指定有害廃棄物の保管、収集、運搬、処分等に関する基準)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第16条の条文原文は「法第十六条の三第一号の規定による指定有害廃棄物の保管、収集、運搬及び処分(再生を含む。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第16条は第六章 雑則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の公布日は昭和46年9月23日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第16条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第15条です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第16条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第16条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000300/16
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期