廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第7条の4(認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出)
第五条の五の規定は、法第十五条の三の三第一項の認定を受けた者について準用する。この場合において、第五条の五中「同項」とあるのは、「法第十五条の三の三第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出とは何ですか?
定義認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の4に定められた規定で、「第五条の五の規定は、法第十五条の三の三第一項の認定を受けた者について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の4(認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の4の条文原文は「第五条の五の規定は、法第十五条の三の三第一項の認定を受けた者について準用する。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の4は第三章 産業廃棄物に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の公布日は昭和46年9月23日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の4の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の3です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の4の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の5です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第7条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第7条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000300/7_4