公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令 第4条(国の補助負担金の算定方法等)
法第三条第一項(同条第四項の規定により適用される場合を含む。)の規定により国が負担し又は補助することとなる額は、同条第一項に規定する公害防止対策事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)の定める算定方法に従い算定した事業費(当該事業費の一部を公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第四条の規定により事業者が負担する場合にあつては、当該事業費から当該年度に係る同条に規定する負担総額を控除した額)に法別表に規定する国の負担割合を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
国の補助負担金の算定方法等とは何ですか?
定義国の補助負担金の算定方法等とは、公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第三条第一項(同条第四項の規定により適用される場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第4条(国の補助負担金の算定方法等)は、日本の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第三条第一項(同条第四項の規定により適用される場合を含む。」で始まります。
- 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令の公布日は昭和46年10月4日です。
- 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第4条の前の条は公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第3条です。
- 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第4条の次の条は公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百二十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000325 - 本サイト収録
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百二十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000325/4
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