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公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令 第5条(国の補助負担金等の交付の特例)

  1. 公害防止対策事業に係る事務を所掌する各省各庁の長は、当該年度の中途において公害防止対策事業計画に係る法第二条の二第一項の環境大臣の同意があつた場合には、当該公害防止対策事業計画に基づく公害防止対策事業で当該同意のあつた年度分の事業として実施されるものに係る法第三条第一項の規定による国の負担金若しくは補助金又は同条第三項の国の交付金のうち通常の国の負担割合によつて算定した国の負担金若しくは補助金の額又は通常の交付金の額を超えることとなる部分の額(新たに交付されることとなる場合にあつては、その全額。次項において「国の補助負担金等の特例額」という。)を当該同意のあつた年度の翌年度に交付することができる。
  2. 2.前項の規定は、当該公害防止対策事業計画に基づく公害防止対策事業で当該同意のあつた年度の翌年度分の事業として実施されるものに係る国の補助負担金等の特例額については、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められるときは、当該同意のあつた年度の翌翌年度に交付することを妨げるものではない。

この条文の基本情報

国の補助負担金等の交付の特例とは何ですか?

定義国の補助負担金等の交付の特例とは、公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「公害防止対策事業に係る事務を所掌する各省各庁の長は、当該年度の中途において公害防止対策事業計画に係る法第二条の二第一項の環境大臣の同意があつた場合には、当該公害…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第5条(国の補助負担金等の交付の特例)は、日本の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第5条の条文原文は「公害防止対策事業に係る事務を所掌する各省各庁の長は、当該年度の中途において公害防止対策事業計画に係る法第二条の二第一項の環境大臣の同意があつた場合には、当該公害…」で始まります。
  3. 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令の公布日は昭和46年10月4日です。
  4. 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第5条の前の条は公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百二十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000325
  • 本サイト収録公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百二十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000325/5

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