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旅行業法施行令 第1条(情報通信の技術を利用する方法)

  1. 旅行業者等は、旅行業法(以下「法」という。)第十二条の四第三項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、旅行者に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
  2. 2.前項の規定による承諾を得た旅行業者等は、旅行者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該旅行者に対し、法第十二条の四第三項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該旅行者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

情報通信の技術を利用する方法とは何ですか?

定義情報通信の技術を利用する方法とは、旅行業法施行令第1条に定められた規定で、「旅行業者等は、旅行業法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅行業法施行令第1条(情報通信の技術を利用する方法)は、日本の旅行業法施行令に含まれる条文です。
  2. 旅行業法施行令第1条の条文原文は「旅行業者等は、旅行業法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 旅行業法施行令の公布日は昭和46年11月5日です。
  4. 旅行業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旅行業法施行令第1条の次の条は旅行業法施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅行業法施行令(昭和四十六年政令第三百三十八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000338
  • 本サイト収録旅行業法施行令(昭和四十六年政令第三百三十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000338/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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