受講中の講座ブックマーク無料で登録

旅行業法施行令 第2条

  1. 前条の規定は、法第十二条の五第二項の規定により同項に規定する措置を講ずるときについて準用する。
  2. 2.前条の規定は、法第十二条の五第四項の規定により同項に規定する措置を講ずるときについて準用する。この場合において、前条第一項中「国土交通省令・内閣府令」とあるのは「国土交通省令」と、「旅行者」とあるのは「旅行業務に関し取引をする者(旅行者を除く。次項において同じ。)」と、同条第二項中「旅行者」とあるのは「旅行業務に関し取引をする者」と読み替えるものとする。
  3. 3.前条の規定は、法第三十条第二項の規定により同項に規定する措置を講ずるときについて準用する。この場合において、前条中「旅行業者等」とあるのは「旅行サービス手配業者」と、「旅行者」とあるのは「旅行サービス手配業務に関し取引をする者」と、同条第一項中「国土交通省令・内閣府令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅行業法施行令第2条は、日本の旅行業法施行令に含まれる条文です。
  2. 旅行業法施行令第2条の条文原文は「前条の規定は、法第十二条の五第二項の規定により同項に規定する措置を講ずるときについて準用する。」で始まります。
  3. 旅行業法施行令の公布日は昭和46年11月5日です。
  4. 旅行業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旅行業法施行令第2条の前の条は旅行業法施行令第1条です。
  6. 旅行業法施行令第2条の次の条は旅行業法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅行業法施行令(昭和四十六年政令第三百三十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000338
  • 本サイト収録旅行業法施行令(昭和四十六年政令第三百三十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000338/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

旅行業法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›