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旅行業法施行令 第3条(登録研修機関の登録の有効期間)

法第十二条の十五第一項(法第二十九条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。

この条文の基本情報

登録研修機関の登録の有効期間とは何ですか?

定義登録研修機関の登録の有効期間とは、旅行業法施行令第3条に定められた規定で、「法第十二条の十五第一項(法第二十九条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅行業法施行令第3条(登録研修機関の登録の有効期間)は、日本の旅行業法施行令に含まれる条文です。
  2. 旅行業法施行令第3条の条文原文は「法第十二条の十五第一項(法第二十九条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 旅行業法施行令の公布日は昭和46年11月5日です。
  4. 旅行業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旅行業法施行令第3条の前の条は旅行業法施行令第2条です。
  6. 旅行業法施行令第3条の次の条は旅行業法施行令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅行業法施行令(昭和四十六年政令第三百三十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000338
  • 本サイト収録旅行業法施行令(昭和四十六年政令第三百三十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000338/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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