旅行業法施行令 第4条(手数料)
- 法第二十二条第一項の規定により納めなければならない手数料の額は、二万九千二百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して更新の登録の申請をする場合にあつては、二万八千三百円)とする。
- 2.法第二十二条第二項の規定により納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一総合旅行業務取扱管理者試験1一万三千円2
- 二国内旅行業務取扱管理者試験1八千円2
- 三地域限定旅行業務取扱管理者試験1五千五百円2
- 3.法第二十二条第三項の規定により納めなければならない観光庁長官が行う旅程管理研修の手数料の額は、三万七千六百円とする。
- 4.法第四十条の規定により納めなければならない観光庁長官が行う旅行サービス手配業務取扱管理者研修の手数料の額は、一万七千九百円とする。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、旅行業法施行令第4条に定められた規定で、「法第二十二条第一項の規定により納めなければならない手数料の額は、二万九千二百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業法施行令第4条(手数料)は、日本の旅行業法施行令に含まれる条文です。
- 旅行業法施行令第4条の条文原文は「法第二十二条第一項の規定により納めなければならない手数料の額は、二万九千二百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六…」で始まります。
- 旅行業法施行令の公布日は昭和46年11月5日です。
- 旅行業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業法施行令第4条の前の条は旅行業法施行令第3条です。
- 旅行業法施行令第4条の次の条は旅行業法施行令第5条です。
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- 正式書式
旅行業法施行令(昭和四十六年政令第三百三十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000338 - 本サイト収録
旅行業法施行令(昭和四十六年政令第三百三十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000338/4
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