積立式宅地建物販売業法施行令 第10条(権利の調査)
法第三十一条第一項の規定により権利の調査をする場合においては、国土交通大臣又は都道府県知事は、法第二十九条の規定により公告された債権の申出をすべき期間内に債権の申出をした者並びに当該積立式宅地建物販売業者(積立式宅地建物販売業者であつた者又はその承継人を含む。次条第二項及び第十二条において同じ。)及び当該営業保証金を供託した営業保証金供託委託契約の受託者に対し、権利の存否及びその権利によつて担保される債権額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
この条文の基本情報
権利の調査とは何ですか?
定義権利の調査とは、積立式宅地建物販売業法施行令第10条に定められた規定で、「法第三十一条第一項の規定により権利の調査をする場合においては、国土交通大臣又は都道府県知事は、法第二十九条の規定により公告された債権の申出をすべき期間内に債権の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 積立式宅地建物販売業法施行令第10条(権利の調査)は、日本の積立式宅地建物販売業法施行令に含まれる条文です。
- 積立式宅地建物販売業法施行令第10条の条文原文は「法第三十一条第一項の規定により権利の調査をする場合においては、国土交通大臣又は都道府県知事は、法第二十九条の規定により公告された債権の申出をすべき期間内に債権の…」で始まります。
- 積立式宅地建物販売業法施行令の公布日は昭和46年11月22日です。
- 積立式宅地建物販売業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 積立式宅地建物販売業法施行令第10条の前の条は積立式宅地建物販売業法施行令第9条です。
- 積立式宅地建物販売業法施行令第10条の次の条は積立式宅地建物販売業法施行令第11条です。
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- 正式書式
積立式宅地建物販売業法施行令(昭和四十六年政令第三百四十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000345 - 本サイト収録
積立式宅地建物販売業法施行令(昭和四十六年政令第三百四十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000345/10
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