積立式宅地建物販売業法施行令 第11条(配当表の作成等)
- 法第三十一条第三項の配当表は、法第十九条第一項又は第三十条の規定により供託された営業保証金について、法第二十九条の規定により公告された債権の申出をすべき期間内に申出があつた債権で法第二十五条第一項の規定により弁済を受けることができないことが明らかなもの以外のものに係る債権者がその債権の額の割合に応じて債権の弁済を受けることができるよう作成するものとする。
- 2.国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の配当表に記載された債権で法第二十五条第一項の規定により弁済を受けることができることが明らかなもの以外のものがある場合において、当該債権が同項の規定により弁済を受けることができることが明らかとなつたときは、すみやかに、その旨を公告し、かつ、当該積立式宅地建物販売業者及び当該営業保証金を供託した営業保証金供託委託契約の受託者に通知し、当該債権が同項の規定により弁済を受けることができないことが明らかとなつたときは、さらに配当を行なうものとする。
この条文の基本情報
配当表の作成等とは何ですか?
定義配当表の作成等とは、積立式宅地建物販売業法施行令第11条に定められた規定で、「法第三十一条第三項の配当表は、法第十九条第一項又は第三十条の規定により供託された営業保証金について、法第二十九条の規定により公告された債権の申出をすべき期間内に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 積立式宅地建物販売業法施行令第11条(配当表の作成等)は、日本の積立式宅地建物販売業法施行令に含まれる条文です。
- 積立式宅地建物販売業法施行令第11条の条文原文は「法第三十一条第三項の配当表は、法第十九条第一項又は第三十条の規定により供託された営業保証金について、法第二十九条の規定により公告された債権の申出をすべき期間内に…」で始まります。
- 積立式宅地建物販売業法施行令の公布日は昭和46年11月22日です。
- 積立式宅地建物販売業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 積立式宅地建物販売業法施行令第11条の前の条は積立式宅地建物販売業法施行令第10条です。
- 積立式宅地建物販売業法施行令第11条の次の条は積立式宅地建物販売業法施行令第12条です。
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- 正式書式
積立式宅地建物販売業法施行令(昭和四十六年政令第三百四十五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000345 - 本サイト収録
積立式宅地建物販売業法施行令(昭和四十六年政令第三百四十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000345/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。