積立式宅地建物販売業法施行令 第6条(資産及び負債の額の計算方法)
法第五条第二項に規定する資産の合計額又は負債の合計額は、法第四条第一項の規定による許可の申請の日前一月以内の一定の日(以下「計算日」という。)における帳簿価額(資産のうち受取手形、売掛金、貸付金及びこれらに準ずる債権については貸倒引当金を、有形固定資産(土地及び建設仮勘定を除く。)については減価償却引当金を控除した額。以下同じ。)により計算するものとする。ただし、資産にあつてはその帳簿価額が当該資産を計算日において評価した額をこえるとき、負債にあつてはその帳簿価額が当該負債を計算日において評価した額を下るときは、その評価した額により計算するものとする。
この条文の基本情報
資産及び負債の額の計算方法とは何ですか?
定義資産及び負債の額の計算方法とは、積立式宅地建物販売業法施行令第6条に定められた規定で、「法第五条第二項に規定する資産の合計額又は負債の合計額は、法第四条第一項の規定による許可の申請の日前一月以内の一定の日(以下「計算日」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 積立式宅地建物販売業法施行令第6条(資産及び負債の額の計算方法)は、日本の積立式宅地建物販売業法施行令に含まれる条文です。
- 積立式宅地建物販売業法施行令第6条の条文原文は「法第五条第二項に規定する資産の合計額又は負債の合計額は、法第四条第一項の規定による許可の申請の日前一月以内の一定の日(以下「計算日」という。」で始まります。
- 積立式宅地建物販売業法施行令の公布日は昭和46年11月22日です。
- 積立式宅地建物販売業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 積立式宅地建物販売業法施行令第6条の前の条は積立式宅地建物販売業法施行令第5条です。
- 積立式宅地建物販売業法施行令第6条の次の条は積立式宅地建物販売業法施行令第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
積立式宅地建物販売業法施行令(昭和四十六年政令第三百四十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000345 - 本サイト収録
積立式宅地建物販売業法施行令(昭和四十六年政令第三百四十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000345/6
積立式宅地建物販売業法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。