予算執行職員等の責任に関する法律施行令 本文
予算執行職員等の責任に関する法律第二条第一項第十二号に掲げる職員は、同項第一号から第十一号までに掲げる者(以下「予算執行機関」という。)からその処理すべき事務の範囲を明らかにしてその補助者として当該事務を処理することを命ぜられた職員(当該予算執行機関の所属に係る各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)若しくは各省各庁の長から委任を受けた各省各庁所属の職員又は都道府県の知事若しくは知事から指定された職員が当該補助者となるべき職員及び当該事務の範囲を定めている場合には、これに従つて命ぜられた職員に限る。)とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算執行職員等の責任に関する法律施行令本文は、日本の予算執行職員等の責任に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 予算執行職員等の責任に関する法律施行令本文の条文原文は「予算執行職員等の責任に関する法律第二条第一項第十二号に掲げる職員は、同項第一号から第十一号までに掲げる者(以下「予算執行機関」という。」で始まります。
- 予算執行職員等の責任に関する法律施行令の公布日は昭和46年11月26日です。
- 予算執行職員等の責任に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
予算執行職員等の責任に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百五十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000356 - 本サイト収録
予算執行職員等の責任に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百五十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000356/main
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