使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第19条の10(廃止措置の終了確認の基準)
- 法第五十条の五第三項において準用する法第十二条の六第八項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一使用済燃料、核燃料物質又は使用済燃料から分離された物の譲渡しが完了していること。
- 二廃止措置対象施設の敷地に係る土壌及び当該敷地に残存する施設が放射線による障害の防止の措置を必要としない状況にあること。
- 三使用済燃料、核燃料物質若しくは使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物の廃棄が終了していること。
- 四第八条第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しが完了していること。
この条文の基本情報
廃止措置の終了確認の基準とは何ですか?
定義廃止措置の終了確認の基準とは、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の10に定められた規定で、「法第五十条の五第三項において準用する法第十二条の六第八項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の10(廃止措置の終了確認の基準)は、日本の使用済燃料の再処理の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の10の条文原文は「法第五十条の五第三項において準用する法第十二条の六第八項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則の公布日は昭和46年3月27日です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の10の前の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の9です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の10の次の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の10の2です。
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- 正式書式
使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第19条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000002010 - 本サイト収録
使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第19条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000002010/19_10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。