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使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第19条の9(廃止措置の終了の確認の申請)

  1. 法第五十条の五第三項において準用する法第十二条の六第八項の規定により廃止措置の終了の確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 二工場又は事業所の名称及び所在地
  4. 三再処理施設の解体の実施状況
  5. 四使用済燃料、核燃料物質又は使用済燃料から分離された物の譲渡しの実施状況
  6. 五使用済燃料又は核燃料物質による汚染の除去の実施状況
  7. 六使用済燃料、核燃料物質若しくは使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物の廃棄の実施状況
  8. 2.前項の申請書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
  9. 一使用済燃料又は核燃料物質による汚染の分布状況
  10. 二前号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項
  11. 3.第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

この条文の基本情報

廃止措置の終了の確認の申請とは何ですか?

定義廃止措置の終了の確認の申請とは、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の9に定められた規定で、「法第五十条の五第三項において準用する法第十二条の六第八項の規定により廃止措置の終了の確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の9(廃止措置の終了の確認の申請)は、日本の使用済燃料の再処理の事業に関する規則に含まれる条文です。
  2. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の9の条文原文は「法第五十条の五第三項において準用する法第十二条の六第八項の規定により廃止措置の終了の確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委…」で始まります。
  3. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則の公布日は昭和46年3月27日です。
  4. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の9の前の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の8です。
  6. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の9の次の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の10です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第19条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000002010
  • 本サイト収録使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第19条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000002010/19_9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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