使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第19条の8(廃止措置計画の認可の基準)
- 法第五十条の五第三項において準用する法第十二条の六第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一再処理設備本体から回収可能核燃料物質が取り出されていること。
- 二使用済燃料、核燃料物質又は使用済燃料から分離された物の管理及び譲渡しが適切なものであること。
- 三使用済燃料、核燃料物質若しくは使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物の管理、処理及び廃棄が適切なものであること。
- 四廃止措置の実施が使用済燃料、核燃料物質若しくは使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物による災害の防止上適切なものであること。
- 2.前項の規定にかかわらず、特定再処理施設(再処理設備本体から回収可能核燃料物質を取り出していないものに限る。)に係る廃止措置計画の認可に係る法第五十条の五第三項において準用する法第十二条の六第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、前項第二号から第四号までに掲げるもののほか、廃止措置計画に係る特定再処理施設におけるせん断処理施設の操作の停止に関する恒久的な措置が講じられていることとする。
この条文の基本情報
廃止措置計画の認可の基準とは何ですか?
定義廃止措置計画の認可の基準とは、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の8に定められた規定で、「法第五十条の五第三項において準用する法第十二条の六第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の8(廃止措置計画の認可の基準)は、日本の使用済燃料の再処理の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の8の条文原文は「法第五十条の五第三項において準用する法第十二条の六第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則の公布日は昭和46年3月27日です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の8の前の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の7です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の8の次の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の9です。
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- 正式書式
使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第19条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000002010 - 本サイト収録
使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第19条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000002010/19_8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。