使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第19条の15の2(指定に関する規定の準用)
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)第百二十七条から第百三十三条までの規定は、第八条第五項の指定について準用する。
この条文の基本情報
指定に関する規定の準用とは何ですか?
定義指定に関する規定の準用とは、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の15の2に定められた規定で、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)第百二十七条から第百三十三条までの規定は、第八条第五項の指定について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の15の2(指定に関する規定の準用)は、日本の使用済燃料の再処理の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の15の2の条文原文は「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)第百二十七条から第百三十三条までの規定は、第八条第五項の指定について準用する。」で始まります。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則の公布日は昭和46年3月27日です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の15の2の前の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の15です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の15の2の次の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の16です。
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- 正式書式
使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第19条の15の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000002010 - 本サイト収録
使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第19条の15の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000002010/19_15_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。