使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第19条の16(事故故障等の報告)
- 法第六十二条の三の規定により、再処理事業者(旧再処理事業者等を含む。次条及び第二十一条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。
- 一核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。
- 二再処理施設の故障があつた場合において、当該故障に係る修理のため特別の措置を必要とするとき。
- 三再処理施設の故障により、使用済燃料等を限定された区域に閉じ込める機能、外部放射線による放射線障害を防止するための放射線の遮蔽機能、再処理施設における火災若しくは爆発の防止の機能若しくは重大事故等に対処するための機能を喪失し、又は喪失するおそれがあるとき。
- 四再処理施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、気体状の放射性廃棄物の排気施設による排出の状況に異状が認められたとき又は液体状の放射性廃棄物の海洋放出施設による排出の状況に異状が認められたとき。
- 五気体状の放射性廃棄物を排気施設によつて排出した場合において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が第十六条第四号の濃度限度を超えたとき。
- 六液体状の放射性廃棄物を海洋放出施設によつて排出した場合において、放射性廃棄物の海洋放出に起因する線量が第十六条第七号の線量限度を超えたとき。
- 七使用済燃料等が管理区域外で漏えいしたとき。
- 八再処理施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、使用済燃料等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当するとき(漏えいに係る場所について人の立入制限、鍵の管理等の措置を新たに講じたとき又は漏えいした物が管理区域外に広がつたときを除く。)を除く。
- 一漏えいした液体状の使用済燃料等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するための堰の外に拡大しなかつたとき。
- 二気体状の使用済燃料等が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る換気設備の機能が適正に維持されているとき。
- 三漏えいした使用済燃料等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。
- 九核燃料物質が臨界に達し、又は達するおそれがあるとき。
- 十再処理施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、管理区域に立ち入る者について被ばくがあつたときであつて、当該被ばくに係る実効線量が放射線業務従事者にあつては五ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者にあつては〇・五ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれのあるとき。
- 十一放射線業務従事者について第十条第一項第一号の線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。
- 十二前各号のほか、再処理施設に関し、人の障害(放射線障害以外の障害であつて入院治療を必要としないものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
この条文の基本情報
事故故障等の報告とは何ですか?
定義事故故障等の報告とは、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の16に定められた規定で、「法第六十二条の三の規定により、再処理事業者(旧再処理事業者等を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の16(事故故障等の報告)は、日本の使用済燃料の再処理の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の16の条文原文は「法第六十二条の三の規定により、再処理事業者(旧再処理事業者等を含む。」で始まります。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則の公布日は昭和46年3月27日です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の16の前の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の15の2です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の16の次の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第20条です。
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- 正式書式
使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第19条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000002010 - 本サイト収録
使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第19条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000002010/19_16
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