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使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第19条の2(核物質防護管理者の選任等)

  1. 法第五十条の四第一項の規定による核物質防護管理者の選任は、工場又は事業所ごとに行うものとする。
  2. 2.法第五十条の四第二項において準用する法第十二条の三第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通(再処理施設のうち令第六十四条の表第八号の原子力規制委員会が告示で定めるものに係る届出をする場合には、正本一通及び写し二通)とする。

この条文の基本情報

核物質防護管理者の選任等とは何ですか?

定義核物質防護管理者の選任等とは、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の2に定められた規定で、「法第五十条の四第一項の規定による核物質防護管理者の選任は、工場又は事業所ごとに行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の2(核物質防護管理者の選任等)は、日本の使用済燃料の再処理の事業に関する規則に含まれる条文です。
  2. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の2の条文原文は「法第五十条の四第一項の規定による核物質防護管理者の選任は、工場又は事業所ごとに行うものとする。」で始まります。
  3. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則の公布日は昭和46年3月27日です。
  4. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の2の前の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条です。
  6. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の2の次の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第19条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000002010
  • 本サイト収録使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000002010/19_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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