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使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第19条の3(核物質防護管理者の要件)

  1. 法第五十条の四第一項の原子力規制委員会規則で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。
  2. 一再処理施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理することができる地位にあること。
  3. 二特定核燃料物質の取扱いに関する一般的な知識を有すること。
  4. 三特定核燃料物質の防護に関する業務に管理的地位にある者として一年以上従事した経験を有すること又はこれと同等以上の知識及び経験を有していると原子力規制委員会が認めたこと。

この条文の基本情報

核物質防護管理者の要件とは何ですか?

定義核物質防護管理者の要件とは、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の3に定められた規定で、「法第五十条の四第一項の原子力規制委員会規則で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の3(核物質防護管理者の要件)は、日本の使用済燃料の再処理の事業に関する規則に含まれる条文です。
  2. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の3の条文原文は「法第五十条の四第一項の原子力規制委員会規則で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則の公布日は昭和46年3月27日です。
  4. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の3の前の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の2です。
  6. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の3の次の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の3の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第19条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000002010
  • 本サイト収録使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第19条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000002010/19_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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