使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第19条の3の2(安全性の向上のための評価の実施時期)
法第五十条の四の二第一項の原子力規制委員会規則で定める時期は、定期事業者検査が終了した日以降六月を超えない時期とする。ただし、再処理施設の工事の後、定期事業者検査を行つていないものにあつては、その使用が開始された日以降六月を超えない時期とする。
この条文の基本情報
安全性の向上のための評価の実施時期とは何ですか?
定義安全性の向上のための評価の実施時期とは、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の3の2に定められた規定で、「法第五十条の四の二第一項の原子力規制委員会規則で定める時期は、定期事業者検査が終了した日以降六月を超えない時期とする。ただし、再処理施設の工事の後、定期事業者検…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の3の2(安全性の向上のための評価の実施時期)は、日本の使用済燃料の再処理の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の3の2の条文原文は「法第五十条の四の二第一項の原子力規制委員会規則で定める時期は、定期事業者検査が終了した日以降六月を超えない時期とする。ただし、再処理施設の工事の後、定期事業者検…」で始まります。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則の公布日は昭和46年3月27日です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の3の2の前の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の3です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の3の2の次の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の3の3です。
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- 正式書式
使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第19条の3の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000002010 - 本サイト収録
使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第19条の3の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000002010/19_3_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。