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使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第19条の4(廃止措置として行うべき事項)

法第五十条の四の三第一項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置は、再処理施設の解体、使用済燃料、核燃料物質又は使用済燃料から分離された物の譲渡し、使用済燃料又は核燃料物質による汚染の除去、使用済燃料、核燃料物質若しくは使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物の廃棄及び第八条第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しとする。

この条文の基本情報

廃止措置として行うべき事項とは何ですか?

定義廃止措置として行うべき事項とは、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の4に定められた規定で、「法第五十条の四の三第一項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置は、再処理施設の解体、使用済燃料、核燃料物質又は使用済燃料から分離された物の譲渡し、使用済燃料又は…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の4(廃止措置として行うべき事項)は、日本の使用済燃料の再処理の事業に関する規則に含まれる条文です。
  2. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の4の条文原文は「法第五十条の四の三第一項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置は、再処理施設の解体、使用済燃料、核燃料物質又は使用済燃料から分離された物の譲渡し、使用済燃料又は…」で始まります。
  3. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則の公布日は昭和46年3月27日です。
  4. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の4の前の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の3の6です。
  6. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の4の次の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の4の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第19条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000002010
  • 本サイト収録使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第19条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000002010/19_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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