使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第19条の4の2(廃止措置実施方針に定める事項)
- 法第五十条の四の三第一項の廃止措置実施方針には、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二工場又は事業所の名称及び所在地
- 三廃止措置の対象となることが見込まれる再処理施設及びその敷地
- 四前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法
- 五廃止措置に係る使用済燃料若しくは核燃料物質又は使用済燃料から分離された物の管理及び譲渡し
- 六廃止措置に係る使用済燃料又は核燃料物質による汚染の除去(使用済燃料又は核燃料物質による汚染の分布とその評価方法を含む。)
- 七廃止措置において廃棄する使用済燃料若しくは核燃料物質若しくは使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物の発生量の見込み及びその廃棄
- 八廃止措置に伴う放射線被ばくの管理
- 九廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災等があつた場合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等
- 十廃止措置期間中に性能を維持すべき再処理施設(第十九条の五及び第十九条の十五において「性能維持施設」という。)及びその性能並びにその性能を維持すべき期間
- 十一廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法
- 十二廃止措置の実施体制
- 十三廃止措置に係る品質マネジメントシステム
- 十四廃止措置の工程
- 十五廃止措置実施方針の変更の記録(作成若しくは変更又は第十九条の四の四の規定に基づく見直しを行つた日付、変更の内容及びその理由を含む。)
この条文の基本情報
廃止措置実施方針に定める事項とは何ですか?
定義廃止措置実施方針に定める事項とは、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の4の2に定められた規定で、「法第五十条の四の三第一項の廃止措置実施方針には、次に掲げる事項を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の4の2(廃止措置実施方針に定める事項)は、日本の使用済燃料の再処理の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の4の2の条文原文は「法第五十条の四の三第一項の廃止措置実施方針には、次に掲げる事項を定めなければならない。」で始まります。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則の公布日は昭和46年3月27日です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の4の2の前の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の4です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の4の2の次の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の4の3です。
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- 正式書式
使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第19条の4の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000002010 - 本サイト収録
使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第19条の4の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000002010/19_4_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。