使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第1条の3(重大事故)
- 法第四十四条の二第一項第二号の原子力規制委員会規則で定める重大な事故は、設計上定める条件より厳しい条件の下において発生する事故であつて、次に掲げるものとする。
- 一セル内において発生する臨界事故
- 二使用済燃料から分離された物であつて液体状のもの又は液体状の放射性廃棄物を冷却する機能が喪失した場合にセル内において発生する蒸発乾固
- 三放射線分解によつて発生する水素が再処理設備の内部に滞留することを防止する機能が喪失した場合にセル内において発生する水素による爆発
- 四セル内において発生する有機溶媒その他の物質による火災又は爆発(前号に掲げるものを除く。)
- 五使用済燃料貯蔵設備に貯蔵する使用済燃料の著しい損傷
- 六放射性物質の漏えい(前各号に掲げる事故に係るものを除く。)
この条文の基本情報
重大事故とは何ですか?
定義重大事故とは、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第1条の3に定められた規定で、「法第四十四条の二第一項第二号の原子力規制委員会規則で定める重大な事故は、設計上定める条件より厳しい条件の下において発生する事故であつて、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第1条の3(重大事故)は、日本の使用済燃料の再処理の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第1条の3の条文原文は「法第四十四条の二第一項第二号の原子力規制委員会規則で定める重大な事故は、設計上定める条件より厳しい条件の下において発生する事故であつて、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則の公布日は昭和46年3月27日です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第1条の3の前の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第1条の2です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第1条の3の次の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第1条の3の2です。
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- 正式書式
使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第1条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000002010 - 本サイト収録
使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第1条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000002010/1_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。