使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第1条の3の2(法第四十四条の三第三号の原子力規制委員会規則で定める者)
法第四十四条の三第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
この条文の基本情報
法第四十四条の三第三号の原子力規制委員会規則で定める者とは何ですか?
定義法第四十四条の三第三号の原子力規制委員会規則で定める者とは、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第1条の3の2に定められた規定で、「法第四十四条の三第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第1条の3の2(法第四十四条の三第三号の原子力規制委員会規則で定める者)は、日本の使用済燃料の再処理の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第1条の3の2の条文原文は「法第四十四条の三第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができな…」で始まります。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則の公布日は昭和46年3月27日です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第1条の3の2の前の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第1条の3です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第1条の3の2の次の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第1条の4です。
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- 正式書式
使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第1条の3の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000002010 - 本サイト収録
使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第1条の3の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000002010/1_3_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。