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使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第1条の4(変更の許可の申請)

  1. 令第二十七条の変更の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
  2. 一令第二十七条第三号の変更の内容については、法第四十四条第二項第三号の再処理能力の変更に係る場合にあつては一日当たり及び年間の最大再処理能力を再処理する使用済燃料の種類ごとに記載し、同項第四号の再処理施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあつては第一条の二第一項第二号に掲げる区分によつて記載し、法第四十四条第二項第四号の再処理の方法の変更に係る場合にあつては第一条の二第一項第三号に掲げる区分によつて記載し、法第四十四条第二項第六号の使用済燃料から分離された核燃料物質の処分の方法の変更に係る場合にあつては処分する核燃料物質の種類ごとの売渡し、貸付け、返還等の相手方及びその方法を記載し、同項第七号の再処理施設における放射線の管理に関する事項の変更に係る場合にあつては第一条の二第一項第六号に掲げる事項を記載し、法第四十四条第二項第八号の再処理施設において核燃料物質が臨界状態になることその他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項の変更に係る場合にあつては第一条の二第一項第七号に掲げる事故の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに掲げる事項を記載し、法第四十四条第二項第九号の再処理施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項の変更に係る場合にあつては第一条の二第一項第八号に規定する事項を記載すること。
  3. 二令第二十七条第五号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。
  4. 2.法第四十四条第二項第二号から第四号まで又は第七号から第九号までに掲げる事項の変更に係る令第二十七条の許可の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
  5. 一変更後における再処理の事業の目的に関する説明書
  6. 二次の事項を記載した事業計画書
  7. 一変更に係る再処理施設による再処理の事業の開始の予定時期
  8. 二変更に係る再処理施設による再処理の事業の開始の日以後十年内の日を含む毎事業年度における使用済燃料の種類別の予定再処理数量及び取得計画
  9. 三変更に係る再処理施設による再処理の事業の開始の日以後十年内の日を含む毎事業年度における製品の種類別の予定生産量
  10. 四変更の工事に要する資金の額及びその調達計画
  11. 五変更に係る再処理施設による再処理の事業の開始の日以後十年内の日を含む毎事業年度における資金計画及び事業の収支見積り
  12. 三次の事項を記載した変更に係る再処理に関する技術的能力に関する説明書
  13. 一変更に係る特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による再処理の方法又はこれらに準ずるものの概要
  14. 二変更に係る主たる技術者の履歴
  15. 三その他変更後における再処理に関する技術的能力に関する事項
  16. 四変更に係る再処理施設の場所における気象、海象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書
  17. 五変更に係る再処理施設の設置の場所の中心から二十キロメートル以内の地域を含む縮尺二十万分の一の地図及び五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図
  18. 六変更後における再処理施設の安全設計に関する説明書(主要な設備の配置図を含む。)
  19. 七変更後における再処理施設の放射線の管理に関する説明書
  20. 八変更後における再処理施設において事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する説明書
  21. 九変更後における再処理施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書
  22. 3.第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

この条文の基本情報

変更の許可の申請とは何ですか?

定義変更の許可の申請とは、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第1条の4に定められた規定で、「令第二十七条の変更の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第1条の4(変更の許可の申請)は、日本の使用済燃料の再処理の事業に関する規則に含まれる条文です。
  2. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第1条の4の条文原文は「令第二十七条の変更の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。」で始まります。
  3. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則の公布日は昭和46年3月27日です。
  4. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第1条の4の前の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第1条の3の2です。
  6. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第1条の4の次の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第1条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第1条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000002010
  • 本サイト収録使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第1条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000002010/1_4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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