使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第1条の5(設計及び工事の計画の認可を要しない工事等)
- 法第四十五条第一項の原子力規制委員会規則で定める工事は、変更の工事であつて、次条第一項第三号に掲げる事項の変更を伴う工事以外の工事とする。
- 2.法第四十五条第二項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、設備又は機器の配置の変更であつて、当該機器の相互の間隔を法第四十四条第一項の指定又は法第四十四条の四第一項の許可を受けたところによる核的制限値である間隔より小さくしないものその他再処理施設の保全上支障のない変更とする。
- 3.法第四十五条第五項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次条第一項第三号に掲げる事項の変更を伴う場合以外の場合とする。
この条文の基本情報
設計及び工事の計画の認可を要しない工事等とは何ですか?
定義設計及び工事の計画の認可を要しない工事等とは、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第1条の5に定められた規定で、「法第四十五条第一項の原子力規制委員会規則で定める工事は、変更の工事であつて、次条第一項第三号に掲げる事項の変更を伴う工事以外の工事とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第1条の5(設計及び工事の計画の認可を要しない工事等)は、日本の使用済燃料の再処理の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第1条の5の条文原文は「法第四十五条第一項の原子力規制委員会規則で定める工事は、変更の工事であつて、次条第一項第三号に掲げる事項の変更を伴う工事以外の工事とする。」で始まります。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則の公布日は昭和46年3月27日です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第1条の5の前の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第1条の4です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第1条の5の次の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第2条です。
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- 正式書式
使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第1条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000002010 - 本サイト収録
使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第1条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000002010/1_5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。