使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第2条(設計及び工事の計画の認可の申請)
- 法第四十五条第一項の規定により、再処理施設に関する設計及び工事の計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二再処理施設を設置する工場又は事業所(再処理施設の変更の場合にあつては、当該変更に係る工場又は事業所)の名称及び所在地
- 三次の区分による再処理施設に関する設計及び工事の方法(再処理施設の変更の場合にあつては、当該変更に係るものに限る。)
- 一使用済燃料の受入施設及び貯蔵施設
- 二再処理設備本体
- 三製品貯蔵施設
- 四計測制御系統施設
- 五放射性廃棄物の廃棄施設
- 六放射線管理施設
- 七その他再処理設備の附属施設
- 四工事工程表
- 五設計及び工事に係る品質マネジメントシステム
- 六再処理施設の変更の場合にあつては、変更の理由
- 2.前項の申請書には、当該申請に係る設計及び工事の計画が法第四十四条第一項の指定若しくは法第四十四条の四第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであることを説明した書類並びに当該申請に係る設計及び工事の計画が法第四十六条の二の技術上の基準(以下この項、次条第二項第二号、第七条の九第二項、第七条の十第二項、第十一条第一項第一号及び第十九条の三の五第一号イにおいて「技術基準」という。)に適合していることを計算によつて説明した書類その他の当該申請に係る設計及び工事の計画が技術基準に適合していることを説明した書類を添付しなければならない。
- 3.設計及び工事の計画の全部につき一時に法第四十五条第一項の規定による認可を申請することができないときは、その理由を付し、分割して認可を申請することができる。
- 4.第一項の申請書の提出部数は、正本一通とする。
この条文の基本情報
設計及び工事の計画の認可の申請とは何ですか?
定義設計及び工事の計画の認可の申請とは、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第2条に定められた規定で、「法第四十五条第一項の規定により、再処理施設に関する設計及び工事の計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第2条(設計及び工事の計画の認可の申請)は、日本の使用済燃料の再処理の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第2条の条文原文は「法第四十五条第一項の規定により、再処理施設に関する設計及び工事の計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提…」で始まります。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則の公布日は昭和46年3月27日です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第2条の前の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第1条の5です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第2条の次の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第3条です。
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- 正式書式
使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000002010 - 本サイト収録
使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000002010/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。