使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第4条(設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出)
- 法第四十五条第五項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二変更に係る再処理施設の概要
- 三法第四十五条第一項又は第二項の認可年月日及び認可番号
- 四変更の内容
- 五変更の理由
- 2.前項の届出書の提出部数は、正本一通とする。
この条文の基本情報
設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出とは何ですか?
定義設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出とは、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第4条に定められた規定で、「法第四十五条第五項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第4条(設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出)は、日本の使用済燃料の再処理の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第4条の条文原文は「法第四十五条第五項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。」で始まります。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則の公布日は昭和46年3月27日です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第4条の前の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第3条です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第4条の次の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第4条の2です。
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- 正式書式
使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000002010 - 本サイト収録
使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000002010/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。