受講中の講座ブックマーク無料で登録

使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第4条の2(使用前事業者検査の実施)

  1. 使用前事業者検査は、次に掲げる方法により行うものとする。
  2. 一構造、強度及び漏えいを確認するために十分な方法
  3. 二機能及び性能を確認するために十分な方法
  4. 三その他設置又は変更の工事がその設計及び工事の計画に従つて行われたものであることを確認するために十分な方法
  5. 2.使用前事業者検査を行うに当たつては、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めるものとする。

この条文の基本情報

使用前事業者検査の実施とは何ですか?

定義使用前事業者検査の実施とは、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第4条の2に定められた規定で、「使用前事業者検査は、次に掲げる方法により行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第4条の2(使用前事業者検査の実施)は、日本の使用済燃料の再処理の事業に関する規則に含まれる条文です。
  2. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第4条の2の条文原文は「使用前事業者検査は、次に掲げる方法により行うものとする。」で始まります。
  3. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則の公布日は昭和46年3月27日です。
  4. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第4条の2の前の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第4条です。
  6. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第4条の2の次の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第4条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第4条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000002010
  • 本サイト収録使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000002010/4_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

使用済燃料の再処理の事業に関する規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›