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使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第6条(使用前確認を要しない場合)

  1. 法第四十六条第三項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次のとおりとする。
  2. 一再処理施設を核燃料物質等を用いた試験のために使用する場合であつて、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。
  3. 二前号に規定する場合以外の再処理施設を試験のために使用する場合
  4. 三再処理施設の一部が完成した場合であつて、その完成した部分を使用しなければならない特別の理由がある場合(前二号に掲げる場合を除く。)において、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。
  5. 四再処理施設の設置の場所の状況又は工事の内容により、原子力規制委員会が支障がないと認めて使用前確認を受けないで使用することができる旨を指示した場合
  6. 五再処理施設の変更の工事であつて、第二条第一項第三号に掲げる事項の変更を伴う工事以外の工事の場合

この条文の基本情報

使用前確認を要しない場合とは何ですか?

定義使用前確認を要しない場合とは、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第6条に定められた規定で、「法第四十六条第三項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第6条(使用前確認を要しない場合)は、日本の使用済燃料の再処理の事業に関する規則に含まれる条文です。
  2. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第6条の条文原文は「法第四十六条第三項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則の公布日は昭和46年3月27日です。
  4. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第6条の前の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第5条です。
  6. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第6条の次の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000002010
  • 本サイト収録使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000002010/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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