使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第7条(使用前確認証)
原子力規制委員会は、原子力規制検査により、第五条の規定による申請に係る再処理施設が法第四十六条第二項各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、使用前確認証を交付する。
この条文の基本情報
使用前確認証とは何ですか?
定義使用前確認証とは、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第7条に定められた規定で、「原子力規制委員会は、原子力規制検査により、第五条の規定による申請に係る再処理施設が法第四十六条第二項各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、使…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第7条(使用前確認証)は、日本の使用済燃料の再処理の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第7条の条文原文は「原子力規制委員会は、原子力規制検査により、第五条の規定による申請に係る再処理施設が法第四十六条第二項各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、使…」で始まります。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則の公布日は昭和46年3月27日です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第7条の前の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第6条です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第7条の次の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第7条の2〜7の7の2です。
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- 正式書式
使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000002010 - 本サイト収録
使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000002010/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。