使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第8条の3(品質マネジメントシステム)
法第四十八条第一項の規定により、再処理事業者は、法第四十四条第一項の指定又は法第四十四条の四第一項の許可を受けたところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動(次条から第十六条までに規定する措置を含む。)の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、品質マネジメントシステムの改善を継続して行わなければならない。
この条文の基本情報
品質マネジメントシステムとは何ですか?
定義品質マネジメントシステムとは、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第8条の3に定められた規定で、「法第四十八条第一項の規定により、再処理事業者は、法第四十四条第一項の指定又は法第四十四条の四第一項の許可を受けたところにより、品質マネジメントシステムに基づき保…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第8条の3(品質マネジメントシステム)は、日本の使用済燃料の再処理の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第8条の3の条文原文は「法第四十八条第一項の規定により、再処理事業者は、法第四十四条第一項の指定又は法第四十四条の四第一項の許可を受けたところにより、品質マネジメントシステムに基づき保…」で始まります。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則の公布日は昭和46年3月27日です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第8条の3の前の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第8条の2です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第8条の3の次の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第8条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000002010 - 本サイト収録
使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第8条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000002010/8_3
使用済燃料の再処理の事業に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。