使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第9条(管理区域への立入制限等)
- 法第四十八条第一項の規定により、再処理事業者は、管理区域、保全区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域において次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
- 一管理区域については、次の措置を講ずること。
- 一壁、柵等の区画物によつて区画するほか、標識を設けることによつて明らかに他の場所と区別し、かつ、放射線等の危険性の程度に応じて人の立入制限、鍵の管理等の措置を講ずること。
- 二放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止すること。
- 三床、壁その他人の触れるおそれのある物であつて放射性物質によつて汚染されたものの表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める表面密度限度を超えないようにすること。
- 四管理区域から人が退去し、又は物品を持ち出そうとする場合には、その者の身体及び衣服、履物等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする物品(その物品を容器に入れ又は包装した場合には、その容器又は包装)の表面の放射性物質の密度がハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。
- 二保全区域については、標識を設ける等の方法によつて明らかに他の場所と区別し、かつ、管理の必要性に応じて人の立入制限、鍵の管理、物品の持出制限等の措置を講ずること。
- 三周辺監視区域については、次の措置を講ずること。
- 一人の居住を禁止すること。
- 二境界に柵又は標識を設ける等の方法によつて周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限すること。ただし、当該区域に人が立ち入るおそれのないことが明らかな場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
管理区域への立入制限等とは何ですか?
定義管理区域への立入制限等とは、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第9条に定められた規定で、「法第四十八条第一項の規定により、再処理事業者は、管理区域、保全区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域において次の各号に掲げる措置を採らなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第9条(管理区域への立入制限等)は、日本の使用済燃料の再処理の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第9条の条文原文は「法第四十八条第一項の規定により、再処理事業者は、管理区域、保全区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域において次の各号に掲げる措置を採らなければならない。」で始まります。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則の公布日は昭和46年3月27日です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第9条の前の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第8条の3です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第9条の次の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第10条です。
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- 正式書式
使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000002010 - 本サイト収録
使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000002010/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。