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昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則 第3条(用語の意義)

  1. この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一資産1有形固定資産及びたな卸資産をいう。2
  3. 二有形固定資産1建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品並びにその他の有形財産で内閣総理大臣の定めるものをいう。2
  4. 三たな卸資産1商品又は製品、半製品又は仕掛品、原材料及び貯蔵品をいう。2

この条文の基本情報

用語の意義とは何ですか?

定義用語の意義とは、昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則第3条に定められた規定で、「この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則第3条(用語の意義)は、日本の昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則に含まれる条文です。
  2. 昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則第3条の条文原文は「この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則の公布日は昭和46年5月20日です。
  4. 昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則第3条の前の条は昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則第2条です。
  6. 昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則第3条の次の条は昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則(昭和四十六年総理府令第二十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000002028
  • 本サイト収録昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則(昭和四十六年総理府令第二十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000002028/3

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