昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則 第4条(調査の時点)
個人企業資産調査は、昭和四十五年十二月三十一日現在によつて行なう。
この条文の基本情報
調査の時点とは何ですか?
定義調査の時点とは、昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則第4条に定められた規定で、「個人企業資産調査は、昭和四十五年十二月三十一日現在によつて行なう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則第4条(調査の時点)は、日本の昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則に含まれる条文です。
- 昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則第4条の条文原文は「個人企業資産調査は、昭和四十五年十二月三十一日現在によつて行なう。」で始まります。
- 昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則の公布日は昭和46年5月20日です。
- 昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則第4条の前の条は昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則第3条です。
- 昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則第4条の次の条は昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則(昭和四十六年総理府令第二十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000002028 - 本サイト収録
昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則(昭和四十六年総理府令第二十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000002028/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。