昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則 第5条(調査の客体)
個人企業資産調査は、内閣総理大臣が別に定める地域に本店を有する個人の企業のなかから都道府県知事が内閣総理大臣の定める方法により選定したもの(以下「調査個人企業」という。)について行なう。
この条文の基本情報
調査の客体とは何ですか?
定義調査の客体とは、昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則第5条に定められた規定で、「個人企業資産調査は、内閣総理大臣が別に定める地域に本店を有する個人の企業のなかから都道府県知事が内閣総理大臣の定める方法により選定したもの(以下「調査個人企業」…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則第5条(調査の客体)は、日本の昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則に含まれる条文です。
- 昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則第5条の条文原文は「個人企業資産調査は、内閣総理大臣が別に定める地域に本店を有する個人の企業のなかから都道府県知事が内閣総理大臣の定める方法により選定したもの(以下「調査個人企業」…」で始まります。
- 昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則の公布日は昭和46年5月20日です。
- 昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則第5条の前の条は昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則第4条です。
- 昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則第5条の次の条は昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則第6条です。
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- 正式書式
昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則(昭和四十六年総理府令第二十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000002028 - 本サイト収録
昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則(昭和四十六年総理府令第二十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000002028/5
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